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捕虜等懲戒規則 第三十五条

平成十七年内閣府令第十二号府省令

第三十五条

審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。

2審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。

3審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。

4前項後段の規定は、審査会が、法第百三十三条において準用する法第百二十三条の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。

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