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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十三条 (文書その他の物件の返還)
平成十六年法律第百十七号
法律
(文書その他の物件の返還)
第百二十三条
審査会は、裁決をしたときは、速やかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
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第133条
捕虜資格認定審査規則 第9条
捕虜等懲戒規則 第35条
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