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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十三条 (文書その他の物件の返還)

平成十六年法律第百十七号法律
(文書その他の物件の返還)

第百二十三条

審査会は、裁決をしたときは、速やかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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