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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十三条 (懲戒審査請求に関する手続の準用)

平成十六年法律第百十七号法律
(懲戒審査請求に関する手続の準用)

第百三十三条

第百六条第二項から第四項まで、第百七条第百八条第百十条第百十二条第百十三条第二項第百十五条から第百十七条まで、第百十九条第百二十条第百二十三条及び第百二十四条の規定は、懲戒審査請求について準用する。この場合において、第百六条第二項中「第十九条第二項の規定により抑留令書が示された日」とあるのは「第五十一条第五項の規定により懲戒処分の通知を受けた日」と、同条第三項中「抑留資格認定官又は捕虜収容所長」とあるのは「懲戒処分権者」と、同条第四項中「提出し、又は口頭で陳述した」とあるのは「提出した」と読み替えるものとする。

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