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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百十条 (通訳の求め)
平成十六年法律第百十七号
法律
(通訳の求め)
第百十条
資格認定審査請求人は、通訳人の立会いを必要とするときは、審査会に対してこれを求めることができる。
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