条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百九条 (審理の期日及び場所)

平成十六年法律第百十七号法律
(審理の期日及び場所)

第百九条

審査会は、審理の期日及び場所を定め、あらかじめ資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。

2捕虜収容所長は、前項の規定により通知された審理の期日及び場所に資格認定審査請求人を出頭させなければならない。

3資格認定審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百九条(審理の期日及び場所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八条(補正) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第百十条(通訳の求め) →