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捕虜資格認定審査規則 第二条 (審理の期日及び場所の通知)

平成十七年内閣府令第十一号府省令
(審理の期日及び場所の通知)

第二条

第百九条第一項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。

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