条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜資格認定審査規則 第一条 (補正)

平成十七年内閣府令第十一号府省令
(補正)

第一条

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第百八条第一項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を資格認定審査請求人(同条第二項に規定する資格認定審査請求人をいう。以下同じ。)に送付して行うものとする。

2資格認定審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜資格認定審査規則第一条(補正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

捕虜資格認定審査規則 目次 第二条(審理の期日及び場所の通知) →