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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百八条 (補正)

平成十六年法律第百十七号法律
(補正)

第百八条

資格認定審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査会は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。

2審査会は、資格認定審査請求をした者(以下「資格認定審査請求人」という。)が前項の期間内に補正をしないときは、裁決をもって、資格認定審査請求を却下することができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

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