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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百十一条 (審理の公開)

平成十六年法律第百十七号法律
(審理の公開)

第百十一条

審理は、公開しなければならない。ただし、資格認定審査請求人又は第百十四条第二項第一号に規定する参考人の申立てがあったときは、これを公開しないことができる。

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