(審理の公開) 第百十一条 審理は、公開しなければならない。ただし、資格認定審査請求人又は第百十四条第二項第一号に規定する参考人の申立てがあったときは、これを公開しないことができる。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗