(審理の非公開の申立て)
第六条
法第百十一条ただし書の規定による申立ては、あらかじめその理由を記載した書面を審査会に提出して行うものとする。ただし、資格認定審査請求人は、これを口頭で行うことができる。
2審査会は、前項の申立てがあった場合において、審理を非公開とするときは、あらかじめその旨を記載した書面を当該申立てをした者に送付して通知するものとする。
法第百十一条ただし書の規定による申立ては、あらかじめその理由を記載した書面を審査会に提出して行うものとする。ただし、資格認定審査請求人は、これを口頭で行うことができる。
2審査会は、前項の申立てがあった場合において、審理を非公開とするときは、あらかじめその旨を記載した書面を当該申立てをした者に送付して通知するものとする。