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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百十二条 (審理の指揮)
平成十六年法律第百十七号
法律
(審理の指揮)
第百十二条
審理期日における審理の指揮は、審査長が行う。
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この条文を参照している条文
第133条
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次
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