(口頭による意見の陳述等) 第百十三条 審査会は、審理期日において、資格認定審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。2資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査会に対し意見書を提出することができる。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗