条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百十三条 (口頭による意見の陳述等)

平成十六年法律第百十七号法律
(口頭による意見の陳述等)

第百十三条

審査会は、審理期日において、資格認定審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査会に対し意見書を提出することができる。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百十三条(口頭による意見の陳述等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十二条(審理の指揮) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第百十四条(審理のための処分) →