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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十四条 (資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)

平成十六年法律第百十七号法律
(資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)

第百三十四条

この法律の規定による抑留資格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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