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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十五条 (防衛省令への委任)
平成十六年法律第百十七号
法律
(防衛省令への委任)
第百三十五条
この章に定めるもののほか、資格認定審査請求及び懲戒審査請求の手続は、防衛省令で定める。
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