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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十六条 (抑留の終了事由)

平成十六年法律第百十七号法律
(抑留の終了事由)

第百三十六条

被収容者の抑留は、死亡又は第百二十二条第一項の規定による放免のほか、この章に定めるところにより終了する。

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