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捕虜等懲戒規則 第三十七条 (調書の記載事項)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(調書の記載事項)

第三十七条

第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 審理の期日及び場所
  3. 出頭した懲戒審査請求人の氏名及び被収容者番号
  4. 出席した審査員の氏名
  5. 審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名
  6. 審理の期日における経過
  7. その他重要な事項

2前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。

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