条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜等懲戒規則 第三十八条 (調書の閲覧)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(調書の閲覧)

第三十八条

第百三十三条において準用する法第百十五条第二項の規定による許可の申請は、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

3閲覧の場所、時間及び方法については、審査会の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜等懲戒規則第三十八条(調書の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(調書の記載事項) 捕虜等懲戒規則 目次 第三十九条(懲戒審査請求の取下げ) →