(懲戒審査請求の取下げ) 第三十九条 審査会は、懲戒審査請求人が法第百三十三条において準用する法第百十七条第一項の規定により懲戒審査請求を取り下げたときは、当該懲戒審査請求に係る懲戒権者及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗