(資格認定審査請求の取下げ) 第百十七条 資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。2資格認定審査請求の取下げは、書面でしなければならない。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗