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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
› 第百十六条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百十六条 (合議)
平成十六年法律第百十七号
法律
(合議)
第百十六条
審査会の合議は、公開しない。
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