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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百十五条 (調書)

平成十六年法律第百十七号法律
(調書)

第百十五条

審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2資格認定審査請求人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。

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