(調書の記載事項)
第十二条
法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二審理の期日及び場所
- 三
- 四出席した審査員の氏名
- 五審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名
- 六審理の期日における経過
- 七その他重要な事項
2前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。
法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。