第十一条 審査会は、第八条第二項の規定により参考人の意見若しくは報告を徴したとき、又は法第百十四条第三項の規定により審査員に同条第二項第一号に掲げる処分をさせたときは、その内容を審理の期日において提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗