(審理のための処分)
第八条
審査会は、法第百十四条第二項第一号の規定により参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。
2審査会は、前項の場合のほか、法第百十四条第二項第一号の規定により参考人の意見又は報告を求めるときは、その旨を記載した書面を送付して行うものとする。
3審査会は、第一項の規定により参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。この場合において、当該参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。
- 一事件の表示
- 二参考人を審問し、又はその意見若しくは報告を徴した日時
- 三参考人の氏名及び住所
- 四参考人の陳述又は意見若しくは報告の内容