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捕虜資格認定審査規則 第十条

平成十七年内閣府令第十一号府省令

第十条

審査会は、法第百十四条第二項第三号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。

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