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捕虜等懲戒規則 第三十六条

平成十七年内閣府令第十二号府省令

第三十六条

審査会は、法第百三十条第一項第三号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。

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