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捕虜等懲戒規則
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捕虜等懲戒規則 第三十六条
平成十七年内閣府令第十二号
府省令
第三十六条
審査会は、法
第百三十条第一項第三号
の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第130条
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