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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十条 (裁決の効力発生)

平成十六年法律第百十七号法律
(裁決の効力発生)

第百二十条

裁決は、資格認定審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

2裁決の送達は、裁決書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないときは、公示の方法によってすることができる。

3公示の方法による送達は、審査会が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を審査会が職務を行う場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

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