条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百十九条 (裁決の方式)

平成十六年法律第百十七号法律
(裁決の方式)

第百十九条

裁決は、文書をもって行い、かつ、理由を付し、合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した他の審査員が、その事由を付記して署名押印しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百十九条(裁決の方式)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十八条(本案の裁決) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第百二十条(裁決の効力発生) →