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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十二条 (裁決の結果とるべき措置)

平成十六年法律第百十七号法律
(裁決の結果とるべき措置)

第百三十二条

捕虜収容所長は、第四十九条第一項各号に掲げる懲戒処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決があったときは、防衛大臣の定めるところにより、懲戒審査請求人がその処分によって受けた不当な結果を是正するため、その処分によって失われた捕虜等抑留給付金の加算その他の措置をとらなければならない。

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