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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十一条 (本案の裁決)

平成十六年法律第百十七号法律
(本案の裁決)

第百三十一条

審査会は、審理を終えたときは、懲戒審査請求を棄却し、又は懲戒処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは変更する裁決をしなければならない。ただし、懲戒審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

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