(懲戒処分の種類)
第四十九条
懲戒処分の種類は、次のとおりとする。
- 一第七十四条の規定により給付金計算高に加算すべき捕虜等抑留給付金の二分の一以内の削減
- 二一日につき二時間以内の防衛省令で定める業務への従事
- 三他の被収容者から分離して行う拘禁
2懲戒処分を行う期間は、三十日以内とする。前条各号に掲げる行為(以下「反則行為」という。)に該当する二以上の行為に対して同時に懲戒処分を行うときも、同様とする。
3懲戒処分は、同一の行為につき、二種類以上を併せて行ってはならない。
4第一項第二号に掲げる懲戒処分は、被収容者(仮収容者を除く。)のうち、下士官又は兵として指定された者に対してのみこれを行うことができる。
5第一項第二号に掲げる懲戒処分において従事した業務については、第七十四条の規定による業務従事報奨金の加算はしない。
6第一項第三号に掲げる懲戒処分においては、防衛省令で定めるところにより、懲戒権者が指定する階級等及び性別ごとに分離した区画において拘禁する。この場合において、当該懲戒処分を受ける者から、次に掲げる行為の求めがあったときは、これを許さなければならない。
- 一苦情の申出及び請願をすること。
- 二利益保護国代表及び捕虜代表と連絡をとること。
- 三一日につき二時間を下回らない防衛大臣が定める範囲内で希望する時間の戸外における運動をすること。
- 四書籍等の閲覧をすること。
- 五第十節第二款の規定により信書を発受すること。
7女性の被収容者に対し第一項第三号に掲げる懲戒処分を行うときは、当該被収容者を男性の捕虜収容所の職員のみの監視の下に置いてはならない。