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捕虜等懲戒規則 第十八条 (懲戒処分の不執行等)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(懲戒処分の不執行等)

第十八条

懲戒権者は、法第四十九条第一項第二号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しないものとする。

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