第十九条 懲戒権者は、前条及び法第五十三条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を被処分者及びその利益を代表する捕虜代表に書面により通知するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗