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捕虜等懲戒規則 第十九条

平成十七年内閣府令第十二号府省令

第十九条

懲戒権者は、前条及び法第五十三条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を被処分者及びその利益を代表する捕虜代表に書面により通知するものとする。

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