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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十三条 (懲戒処分の不執行等)

平成十六年法律第百十七号法律
(懲戒処分の不執行等)

第五十三条

懲戒権者は、懲戒処分の通知を受けた被収容者について、その通知の後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮し、相当の理由があると認めるときは、当該懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことができる。

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