(懲戒処分の不執行等) 第五十三条 懲戒権者は、懲戒処分の通知を受けた被収容者について、その通知の後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮し、相当の理由があると認めるときは、当該懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことができる。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗