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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十二条 (懲戒処分の執行)

平成十六年法律第百十七号法律
(懲戒処分の執行)

第五十二条

懲戒処分の執行は、捕虜収容所内において行わなければならない。

2懲戒処分の執行は、前条第五項の規定による通知の時から一月を経過したときは、これを開始してはならない。

3懲戒処分の執行は、直近の懲戒処分の執行が終了した後三日以内は、これをすることはできない。ただし、当該懲戒処分の期間及び当該直近の懲戒処分の期間がいずれも十日に満たないときは、この限りでない。

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