(懲戒処分に係る記録)
第二十条
懲戒権者は、第十三条の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない。
2法第五十一条第六項の懲戒処分に係る記録の作成は、捕虜収容所長が、懲戒処分ごとに当該処分の番号、処分をした懲戒権者その他処分の概要に係る事項を防衛大臣の定めるところにより記載した文書に、前項の規定により懲戒権者より送付された書類を添付して行うものとする。
懲戒権者は、第十三条の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない。
2法第五十一条第六項の懲戒処分に係る記録の作成は、捕虜収容所長が、懲戒処分ごとに当該処分の番号、処分をした懲戒権者その他処分の概要に係る事項を防衛大臣の定めるところにより記載した文書に、前項の規定により懲戒権者より送付された書類を添付して行うものとする。