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捕虜等懲戒規則
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捕虜等懲戒規則 第二十一条 (懲戒の記録の閲覧者)
平成十七年内閣府令第十二号
府省令
(懲戒の記録の閲覧者)
第二十一条
法
第五十一条第七項
に規定する防衛省令で定める者は、被処分者についてその利益を代表する捕虜代表とする。
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第51条
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