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捕虜等懲戒規則 第二十一条 (懲戒の記録の閲覧者)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(懲戒の記録の閲覧者)

第二十一条

第五十一条第七項に規定する防衛省令で定める者は、被処分者についてその利益を代表する捕虜代表とする。

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