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捕虜等懲戒規則 第二十二条 (懲戒の記録の閲覧)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(懲戒の記録の閲覧)

第二十二条

第五十一条第七項の規定による閲覧の求めは、その目的及び理由を添えた書面を捕虜収容所長に提出することにより行うものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、速やかに閲覧の時間、場所その他閲覧の方法を指定するものとする。

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