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捕虜等懲戒規則 第十七条

平成十七年内閣府令第十二号府省令

第十七条

分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。

2収容施設(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第二条第二項に規定する収容施設をいう。)の状況等に照らして前項に規定する個別の部屋に収容することができないやむを得ない事情がある場合には、懲戒処分の趣旨を妨げない範囲において、同種の処分を受けた他の被処分者と同一の部屋において拘禁することができる。ただし、男女の被処分者を同一の部屋に収容してはならない。

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