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捕虜等懲戒規則 第十六条 (他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)

第十六条

懲戒権者は、法第四十九条第一項第三号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。)を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について被処分者に書面を交付して告知しなければならない。

  1. 分離拘禁中において求めることができる法第四十九条第六項各号に掲げる事項
  2. 分離拘禁中の被処分者に適用される遵守事項

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