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捕虜等懲戒規則 第十五条 (法第四十九条第一項第二号に規定する業務)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(法第四十九条第一項第二号に規定する業務)

第十五条

第四十九条第一項第二号に規定する防衛省令で定める業務は、法第六十四条第一号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。

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