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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十条 (懲戒処分の基準)

平成十六年法律第百十七号法律
(懲戒処分の基準)

第五十条

懲戒処分を行うに当たっては、反則行為をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び捕虜収容所の運営に及ぼした影響、反則行為後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮しなければならない。

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