(取調べの報告)
第三条
調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いのある被収容者(以下「反則被疑者」という。)又は参考人の供述調書その他反則行為の有無及び法第五十条の規定により考慮すべき事情を証明するに足る証拠を添えて、懲戒権者に提出しなければならない。
調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いのある被収容者(以下「反則被疑者」という。)又は参考人の供述調書その他反則行為の有無及び法第五十条の規定により考慮すべき事情を証明するに足る証拠を添えて、懲戒権者に提出しなければならない。