(反則調査のための隔離)
第四条
懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をすることができる。
- 一反則事実の存否に係る証拠の隠滅
- 二他の被収容者と共謀した反則調査の妨害
2調査担当補佐官は、前項の規定により隔離をすることが反則調査のために必要と認めるときは、その理由及び隔離の必要な期間について意見を添えて、これを懲戒権者に上申するものとする。
懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をすることができる。
2調査担当補佐官は、前項の規定により隔離をすることが反則調査のために必要と認めるときは、その理由及び隔離の必要な期間について意見を添えて、これを懲戒権者に上申するものとする。