(反則調査の指示)
第二条
懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。
懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。