条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜等懲戒規則 第二条 (反則調査の指示)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(反則調査の指示)

第二条

懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜等懲戒規則第二条(反則調査の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(補佐官の指定) 捕虜等懲戒規則 目次 第三条(取調べの報告) →