(補佐官の指定)
第一条
懲戒権者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第四十八条に規定する懲戒権者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ部下の上級の隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)のうちから次に掲げる者を指名するものとする。
- 一懲戒権者の命により法第五十一条第一項に規定する調査(以下「反則調査」という。)の事務を統括する者(以下「調査担当補佐官」という。)
- 二
懲戒権者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第四十八条に規定する懲戒権者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ部下の上級の隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)のうちから次に掲げる者を指名するものとする。