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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第十九条 (抑留令書の執行)

平成十六年法律第百十七号法律
(抑留令書の執行)

第十九条

抑留令書は、認定補佐官が執行する。

2認定補佐官は、抑留令書を執行するときは、その抑留される者に抑留令書を示して、速やかに、その者を捕虜収容所長に引き渡さなければならない。

3捕虜収容所長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた者を捕虜収容所に収容するものとする。

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