(抑留令書等の査閲) 第三条 捕虜収容所長は、法第十九条第二項の規定による引渡しを受けたときは、抑留令書を査閲し、その収容が適法であることを確認しなければならない。2法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により引渡しを受けたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗