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捕虜収容所処遇規則 第四十五条 (信書の発信通数)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(信書の発信通数)

第四十五条

捕虜収容所長は、前条の規定により発信される信書について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発受する信書の通数及びその内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに発信を許される通数の上限を定めることができる。

2前項の規定にかかわらず、第十二条の規定により指定された衛生要員が発する信書であって、第三条約の規定による先任軍医の権限に属する事項を含むものについては、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その通数の制限をすることができない。

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