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捕虜収容所処遇規則 第四十六条

平成十七年内閣府令第十号府省令

第四十六条

捕虜収容所長は、法第八十四条第三項又は前条第二項の規定による通数の制限をするときは、その理由及び制限する期間を明らかにしなければならない。

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