条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
捕虜収容所処遇規則
› 第四十六条
捕虜収容所処遇規則 第四十六条
平成十七年内閣府令第十号
府省令
第四十六条
捕虜収容所長は、法
第八十四条第三項
又は
前条第二項
の規定による通数の制限をするときは、その理由及び制限する期間を明らかにしなければならない。
e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第四十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第84条
第45条
← 第四十五条(信書の発信通数)
捕虜収容所処遇規則 目次
第四十七条(検査の基準) →